スポンサードリンク
安倍首相が緊急事態宣言 7都府県対象 効力5月6日まで
新型コロナウイルスの感染が都市部で急速に拡大している事態を受けて、安倍総理大臣は、政府の対策本部で、東京など7都府県を対象に、法律に基づく「緊急事態宣言」を行いました。宣言の効力は来月6日までで、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡が対象となります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないことを要請しています。
やむを得ず外出する場合以外は、不要不急の外出は避けてください。外出される場合は、人との間隔を2メートル以上空けて、密閉、密接、密集という三密状態にならないように注意願います。
基本的に休止を要請する施設
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に該当する施設の一覧です。
施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
遊興施設等
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等
大学、学習塾等
大学、専修大学、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る
運動、遊技施設
体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等
劇場等
劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会・展示施設
集会場、公会堂、展示場
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
※床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を含む店舗
※床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
特措法によらない協力依頼を行う施設
床面積の合計が1,000平方メートル以下の下記の施設については、同1,000平方メートル超の施設に対する施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
大学、学習塾等
大学、専修大学、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等
※但し、床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
集会・展示施設
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
商業施設
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
※但し、床面積の合計が100平方メートル以下においては、適切な感染防止対策を施した上での営業
施設の種別によっては休業を要請する施設
原則として施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
文教施設
学校(大学等を除く。)
社会福祉施設等
必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請
保育所、学童クラブ等
適切な感染防止対策の協力要請
通所介護その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
社会生活を維持する上で必要な施設
適切な感染防止対策の協力要請
医療施設
病院、診療所、薬局等
生活必需物資販売施設
卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等
食事提供施設
適切な感染防止対策の協力要請、営業時間短縮の協力要請
飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配、テークアウトサービスを含む。)
※営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配、テークアウトサービスは除く。)
住宅、宿泊施設
ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等
交通機関等
バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等) 等
工場等
工場、作業場 等
金融機関・官公署等
テレワークの一層の推進を要請、適切な感染防止対策の協力要請
銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等
その他
メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ゴミ処理関係 等
午後5時半すぎから総理大臣官邸で開かれた政府の対策本部で安倍総理大臣は「諮問委員会において、新型コロナウイルス感染症は肺炎など重篤な症例の発症頻度が相当程度高く、国民の生命および健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、感染経路が特定できない症例が多数に上り急速な増加が確認されている。医療提供体制もひっ迫してきているとされた」と述べました。
対象は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡
そのうえで、「全国的かつ急速なまん延により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、特別措置法に基づき、『緊急事態宣言』を発出する」と述べ、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象に、「緊急事態宣言」を行いました。宣言はこのあと官報で公示され、7日から来月6日まで効力が生じることになります。
そして安倍総理大臣は、感染拡大の状況などから緊急事態宣言の措置を実施する必要がなくなった時は速やかに宣言を解除する方針を示しました。
「『都市封鎖』を行うものではない」
また「緊急事態を宣言しても海外で見られるような『都市封鎖』を行うものではなく、公共交通機関など必要な経済社会サービスは可能なかぎり維持しながら、『密閉』、『密集』、『密接』の3つの密を防ぐことなどで、感染拡大を防止していく対応に変わりはない」と強調しました。
「人と人との接触 7割~8割削減を」
さらに安倍総理大臣は「最も重要なことは、国民の皆さんの行動を変えることだ。専門家の試算では、私たち全員が努力を重ね、人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減することができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができる。効果を見極める期間も含め、大型連休が終わる来月6日までの1か月間に限定して、国民の皆さんには7割から8割の削減を目指し、外出自粛をお願いする」と呼びかけました。
そのうえで「この国家的な危機にあたり、国民の命と健康を守ることを第一に、都道府県とも緊密に連携しながら、感染拡大の防止に向けた取り組みを進めていく」と述べ対策に全力を挙げるよう関係閣僚らに指示しました。
安倍総理大臣は、7日午後7時から記者会見を行い、宣言を行う理由や具体的な措置などを説明し、国民に協力を呼びかけることにしています。
専門家 行動変えれば感染爆発防げる
「緊急事態宣言」が出されたことについて、感染症対策に詳しい東北医科薬科大学の賀来満夫特任教授は「感染者数の急増を抑え、医療崩壊を防ぐという2つの意味がある。海外では多くの人が爆発的な感染拡大のために命を落としている。緊急事態宣言は一致団結してそうした事態を避けるべく取り組んでいこうという強いメッセージだ」と話しています。
そのうえで賀来特任教授は「緊急事態宣言が出された7つの都府県だけでなく、国内すべての地域で密閉、密集、密接のいわゆる『3つの密』の環境を避けるほか、他人との接触回数や外出を極力控えるなど、一人一人の行動変容が重要だ。行動を徹底的に変えれば感染爆発は防げると確信している」と述べ、これまで以上に感染を防止するための対策をとる重要性を強調しました。
日本医師会会長「人との接触80%減で感染者激減」
日本医師会の横倉会長は記者会見で「外出を控えて人との接触を80%減らすと、感染者が激減することが研究でわかっているので、宣言によって何とかそういう状況にもっていきたい。宣言が出されても行動が変わらなければ、何も変わらないので、皆さんにはさまざまな行動変容を起こしてほしい」と述べました。
また、横倉会長は、宣言の期間が来月6日までとなったことについて「30日間である程度感染が収束することを強く願っているが、感染の拡大が継続するようであれば、さらに期間を延長することもあり得ると思う」と述べました。
自民 世耕参院幹事長「議員も移動や会合自粛を」
自民党の世耕参議院幹事長は、記者会見で、「重大な局面を迎えつつあり、強い緊張感を持って取り組んでいきたい。党所属の議員にも、不要不急の移動や夜の会合は慎むとともに、宣言の出ている都府県から、そうでない県への移動は控え、国民の模範となる行動をとるよう呼びかけていく」と述べました。
立民 枝野代表「十分な補償実現を」
立憲民主党の枝野代表は、記者会見で、「感染爆発や医療崩壊が目前に迫っており、宣言自体は必要だが、遅きに失したと言わざるをえない。経営の継続や生活が成り立たなくなった人たちから悲鳴のような声が届いており、適切な補償を行うことが感染拡大を防ぐためには不可欠だ。現状の対策では不十分かつスピード感を欠いているので、十分な補償の実現を強く求めていく」と述べました。
国民 玉木代表「遅きに失したが宣言を評価」
国民民主党の玉木代表は、記者団に対し、「遅きに失したが、宣言を行うことは評価する。緊急経済対策で、現金30万円が給付される対象がものすごく限定されているが、国難の時にケチってどうするのか。すべての人に行動の自粛と経済活動の抑制をお願いする以上、所得に関係なく、感染拡大を防止する『協力金』として給付する発想が必要だ」と述べました。
維新 片山共同代表「知事の意向を尊重し対応を」
日本維新の会の片山共同代表は、記者会見で、「遅まきながらも、宣言を出したことには賛成だ。緊急経済対策は思い切った内容だが、スピード感を持って対応することが大切だ。地域で状況に差があるので、各都道府県の知事の考え方や意向を尊重して対応することが重要だ」と述べました。
共産 志位委員長「政府の責任で補償もすべき」
共産党の志位委員長は、記者会見で、「外出自粛の要請を強める措置は当然だが、緊急事態宣言を行う以上、政府の責任で補償もすべきで、今のままでは爆発的な感染拡大を抑えるうえでの実効性がない。また、緊急経済対策は、現金給付の対象が狭く、基準も不公平だ。国民や事業者に対し、継続的に支援するよう求めたい」と述べました。
専門家「制限は例外的なもの 副作用意識を」
「緊急事態宣言」について、憲法学が専門で人権問題に詳しい専修大学の山田健太教授は「緊急事態宣言により、政府の方針に反する意見は認めないといった同調圧力が生まれるのではないか。店舗や企業、学校などが、政府の方針に反してまで通常どおりの営業や活動を続けることは少なくなっていくだろう。やむにやまれぬ事情で営業を続けざるをえない店舗もあるだろうから、そういうところにまで、社会的な非難が集中するようなことがあってはいけない。自由や権利の制限はあくまで一時的、例外的なものであり、制限されることに私たち自身が慣れてしまうと、少しぐらいなら我慢するといった空気が出来上がってしまう。そうした副作用を意識しなければいけない」と指摘しています。
休業要請 東京都と国の調整急ぐ 緊急事態宣言受け
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言を受けて、東京都が休業を要請したいとしている具体的な業態や施設について、国は、外出自粛を強力に要請している今の段階では、感染拡大の推移を考慮しつつ、休業の要請は慎重であるべきだという考えを都に伝えているということで、都は、公表を目指す10日に向けて、詰めの調整を急ぐことにしています。
国の緊急事態宣言を受けて、東京都は都民に対する徹底した外出自粛の要請に加えて、事業者にも休業を要請したいとして具体的な業態や施設について国との協議を続けています。
東京都の案では、休業を要請する業態にホームセンターや理髪店を含めるなど、対象を広げたいとしています。これに対し、政府は、法律に基づいて、慎重かつ範囲を限定して行うべきだとしていて、混乱を招かないで円滑に実施しながら、感染の終息に向けた効果が最大限発揮されるよう、東京都と調整を進めています。
また、緊急事態宣言に合わせて改められた国の基本的対処方針では、休業の要請は都道府県が国と協議のうえ、外出自粛の要請の効果を見極めて行うと規定されています。
小池知事は8日夜、記者団に対し、基本的対処方針で外出自粛の要請の効果を見極める期間は2週間とも言われているという認識を示したうえで、「東京にとって2週間は確認のための時間としてはちょっときつい。スピード感を持って対処していかなければならない」と述べ、休業の要請はできるだけ早く行うべきだという考えを示しました。
ただ、都が国の理解を得ないままに具体的な業態や施設を示すのは難しいという見方も出ていて、都としては、公表を目指す10日に向けて詰めの調整を急ぐことにしています。
東京都は4月7日、昨夜小池百合子知事が開催した、都の緊急事態措置に関する記者会見で使用した資料を公開した。
今日にも政府が、新型コロナウイルス対策として、7都府県を対象に1カ月程度の「緊急事態宣言」を発出するに先駆け、都としての対応を都民に知らせ、速やかに準備を進めることができようにするもの。
都は4月7日から、緊急事態措置に対する都民や事業者の疑問や不安に対応するため、新たに緊急事態措置相談センターを設置し、運用を開始した。今後、ホームページ上にFAQも掲載する予定だ。
<緊急事態措置相談センター>
出典:東京都発表資料
東京都の緊急事態措置は、「都民向けの住民への外出自粛要請」と「事業者向けの施設の使用制限・催物の開催の制限等」の二つを柱とする。
住民への外出自粛要請では、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請する。
事業者向け:施設の使用制限・催物の開催の制限等では、施設の種別に応じ、施設の使用制限等を要請するとともに、催物の開催についても休止等を要請する。
屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請する。
■東京都緊急事態措置相談センター
開設時間:9時~19時(土日祝日を含む毎日)
電話番号:03-5388-0567
東京都緊急事態措置に関するQ&A
このページの情報をツイッターでツイートできますこのページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます
更新日 令和2年4月8日印刷
1 外出自粛要請(都民向け)
Q1:スーパーに食料品を買い物に行くのは制限されますか。
A1: スーパーや薬局などに生活必需品を買いに外出することを制限するものではありません。混雑を避ける、並ぶ際には距離を取るなど「3密」を避けるようお願いします。
Q2:病院や診療所に通院するのは制限されますか。
A2:病院や診療所へ通院することを制限するものではありません。
Q3:出勤するのは制限されますか。
A3:出勤を制限するものではありませんが、テレワークを活用する、不要不急な出張や会議を中止するなど、できる限り外出を控えるようにしてください。
Q4:お葬式に出席するのは制限されますか。
A4:お通夜や告別式への出席を制限するものではありません。「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
Q5:銀行にいくのは制限されますか。
A5:銀行へ行って預金の払出など必要な手続を行うことを制限するものではありません。並ぶ際に距離を取るなど「3密」をできる限り避けていただくようお願いします。
Q6:レストランに行くのは制限されますか。
A6:レストランなどの飲食店へ行くことを制限するものではありませんが、不要不急の外出を控えていただき、お出かけの際は、混雑する時間を避ける、できるだけ他の客との距離を取るなど、「3密」を避けるよう工夫してください。
Q7:都内から他県に行くのもだめなのですか。
A7:通勤、通院等生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんので、「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は感染防止のため、原則として外出をお控えください。
Q8:他県から都内に入るのはだめなのですか。
A8:通勤、通院等生活の維持に必要な場合の外出を制限するものではありませんので、「3密」を避けるようにしてください。それ以外の場合は感染防止のため、原則として外出をお控えください。
Q9:電車は止まってしまうのですか。
A9:鉄道等の公共交通機関に運休を要請するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
Q10:道路は封鎖されますか。
A10:道路を封鎖するものではありませんので、慌てて帰省するなど不必要な移動は控えてください。
Q11:物流が完全に止まってしまうのですか。
A11:物流等社会・経済生活を維持する上で必要なサービス、ライフラインについては確保されます。食料品や医薬品等の買占めは厳に謹んでいただきますようお願いします。
Q12:外出するのに手続が必要になるのですか。
A12:外出するのに手続は不要です。
Q13:外出した場合に罰則はあるのですか。
A13:不要不急の外出をした場合に罰則があるものではありませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止には都民のお一人お一人のご協力が不可欠です。大切な人の生命・健康を守るためにも、外出自粛にご協力ください。
Q14:なぜ外出を禁止しないのですか。
A14:新型インフルエンザ等対策特別措置法では、外出の禁止措置はありません。都としては、都民の皆様の生命を守るため、法に基づく外出の自粛等を強くお願いしています。
緊急事態宣言について
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
東京都公式ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
スポンサードリンク