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国税庁

内国税の賦課徴収、税理士制度の運営、酒類等の製造業者・販売業者の免許等

東京都千代田区霞が関3-1-1
03-3581-4111

国税庁幹部一覧

長官 藤井 健志 ふじい たけし
次長 (兼任)藤井 健志 ふじい たけし

●長官官房
審議官 安居 孝啓 やすい たかひろ
審議官 並木 稔 なみき みのる
参事官 小平 忠久 こだいら ただひさ
参事官 田島 伸二 たじま しんじ
参事官 上良 睦彦 こうろ むつひこ
総務課長 吉井 浩 よしい ひろし
情報公開・個人情報保護室長・税理士監理室長 櫻井 淳 さくらい あつし
広報広聴室長 山崎 博之 やまさき ひろゆき
調整室長 村松 洋介 むらまつ ようすけ
監督評価官室長 天野 雅夫 あまの まさお
人事課長 星屋 和彦 ほしや かずひこ
会計課長 松重 友啓 まつしげ ともひろ
企画課長 深澤 良光 ふかざわ よしみつ
国税企画官 原田 憲 はらだ けん
国税企画官 小野寺 郁夫 おのでら いくお
情報技術室長 菅 哲人 かん あきひと
国際業務課長 古川 勇人 ふるかわ はやと
国際企画官 岡野 泰大 おかの やすひろ
国際企画官 山本 香門 やまもと かもん
国際企画官 高岡 典彦 たかおか のりひこ
国際課税分析官 小杉 直史 こすぎ なおふみ
相互協議室長 秦 幹雄 はた みきお
相互協議支援官 種草 省夫 たねぐさ よしお
厚生管理官 若木 裕 わかき ゆたか
主任税務相談官 森下 幹夫 もりした みきお
首席国税庁監察官 灘野 正規 なだの まさき

●課税部
課税部長 山名 規雄 やまな のりお
課税総括課長 槇原 耕太郎 まきはら こうたろう
課税企画官 渡邊 秀雄 わたなべ ひでお
課税企画官 陰山 英隆 かげやま ひでたか
国際課税企画官 中島 格志 なかじま ただし
消費税室長 山寺 尚雄 やまでら ひさお
軽減税率制度対応室長 (兼任)渡邊 秀雄 わたなべ ひでお
審理室長 山上 淳一 やまかみ じゅんいち
国税争訟分析官 梶谷 尚史 かじたに たかし
主任訟務専門官 大西 勝 おおにし まさる
個人課税課長 猪野 茂 いの しげる
資産課税課長 茂木 善樹 もてき よしき
法人課税課長 鈴木 孝直 すずき たかなお
酒税課長 杉山 真 すぎやま まこと
酒税企画官 齋藤 隆夫 さいとう たかお
資産評価企画官 高藤 一夫 たかふじ かずお
財産評価手法研究官 菅野 隆 すがの たかし
鑑定企画官 近藤 洋大 こんどう ひろお
酒類国際技術情報分析官 小野 玄記 おの げんき
分析鑑定技術支援官 戎 智己 えびす ともみ

●徴収部
徴収部長 山崎 浩二 やまざき こうじ
管理運営課長 岸 英彦 きし ひでひこ
徴収課長 永田 寛幸 ながた ひろゆき
企画官 上田 真由美 うえた まゆみ
徴収争訟分析官 白木 康晴 しらき やすはる

●調査査察部
調査査察部長 金井 哲男 かない てつお
調査課長 池田 義典 いけだ よしのり
国際調査管理官 安井 欧貴 やすい おうき
査察課長 寺田 広紀 てらだ ひろき

国税庁の組織

長官官房
審議官
参事官
総務課
人事課
会計課
企画課
国際業務課
厚生管理官
広報広聴官
首席国税庁監察官

課税部
課税総括課
個人課税課
資産課税課
法人課税課
酒税課

徴収部
管理運営課
徴収課

調査査察部
調査課
査察課

国税審議会

税務大学校

国税不服審判所

東京国税局
札幌国税局
仙台国税局
関東信越国税局
金沢国税局
名古屋国税局
大阪国税局
広島国税局
高松国税局
福岡国税局
熊本国税局
沖縄国税事務所

財務省組織規則・国税庁

長官官房

総務課
人事課
会計課
企画課
国際業務課

●総務課の所掌事務
国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
国税庁の保有する情報の公開に関すること。
国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
国税庁の機構及び定員に関すること。
国税庁の所掌事務の監察に関すること。
広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
税理士制度の運営に関すること。
納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
税務に関する広聴の総括に関すること。
国税庁の事務能率の増進に関すること。
国税庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
税務大学校の組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

●人事課の所掌事務
機密に関すること。
長官の官印及び庁印の保管に関すること。
国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること
収税官吏章その他の証票の管理に関すること。
国税審議会税理士分科会の庶務のうち税理士試験に関すること。

●会計課の所掌事務)
国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
国税庁所属の建築物の営繕に関すること(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)。
印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。
庁内の管理に関すること。

●企画課の所掌事務
国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。

●国際業務課の所掌事務
外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。
国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。
国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

●厚生管理官の職務
国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること
国税庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
国税庁所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。

●首席国税庁監察官の職務
第三百九十一条 首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、財務省設置法第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとることをつかさどる。

課税部

課税総括課
個人課税課
資産課税課
法人課税課
酒税課

●課税総括課の所掌事務
内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。
課税部の所掌事務の総括に関すること。
内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務のうち法定資料に係るものに関すること。
所得税、法人税、地方法人税、相続税等(相続税、贈与税、地価税、登録免許税及び財産税をいう。以下同じ。)、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重量税、電源開発促進税及び地方道路税(以下「たばこ税等」という。)の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の解釈に関すること。
たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税及び地方道路税の課税物件の分析及び鑑定に関すること。
印紙の模造の取締りを行うこと。
内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務の総括に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
内国税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。
内国税の賦課に関する訴訟に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査及び文書の送達に関する事務(調査査察部の所掌に属するものを除く。)で、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
前各号に掲げるもののほか、課税部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

●個人課税課の所掌事務
所得税並びに個人事業者の資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定仕入れ(同法第四条第一項に規定する特定仕入れをいう。以下同じ。)に係る消費税(以下「所得税等」という。)の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
所得税等の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、所得税等の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

●資産課税課の所掌事務
相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十二条第一項に規定する山林所得及び同法第三十三条第一項に規定する譲渡所得に係る所得税並びにこれらの所得の基因となる資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税をいう。以下同じ。)の賦課に関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等(所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得及び同法第三十三条第一項に規定する譲渡所得をいう。以下同じ。)を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、相続税等の賦課に関する事務のうち、相続税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

●法人課税課の所掌事務
法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税(以下「法人税等」という。)の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
法人税等の課税標準の調査並びに法人税等に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
法人税及び地方法人税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
法人税及び地方法人税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する特定非営利活動法人に係る認定並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。
七 前各号に掲げるもののほか、法人税等の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

●酒税課の所掌事務
酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。
酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査及び犯則の取締りに関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
酒税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関すること。
酒税の賦課に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。
国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。

徴収部

管理運営課
徴収課

●管理運営課の所掌事務
内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
内国税の徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。
内国税収入の概算に関すること。
内国税の還付に関すること。
国税庁に係る国税収納金整理資金の管理事務に関すること。
納税貯蓄組合に関すること。
内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

●徴収課の所掌事務
内国税の滞納処分、納税の猶予及び外国との租税に関する協定に基づく徴収の共助の要請による徴収(以下「徴収の共助の要請による徴収」という。)に関する事務の管理に関すること。
内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。
内国税の滞納処分、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること。
内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)に基づく更生事件に関すること。
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
保険料等の徴収(令第九十一条第五号から第十号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関すること。

調査査察部

調査課
査察課

●調査課の所掌事務
所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部並びに沖縄国税事務所の調査課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
内国税の賦課に関する法令の適用に関する事務のうち令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。
内国税の賦課に関する不服申立てに関する事務のうち第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに関すること。

●査察課の所掌事務
国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に基づく調査、検査及び犯則の取締り並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること。
国税犯則取締法に基づく調査、検査及び犯則の取締り並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部及び査察部並びに沖縄国税事務所の査察課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること。
国税犯則取締法に基づく調査、検査及び犯則の取締り並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査をするために必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
内国税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関する事務のうち第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに関すること。
前各号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

全国の国税局一覧

札幌国税局
〒060-0042 札幌市中央区大通西10丁目(札幌第2合同庁舎)
電話番号 (代表)011-231-5011

仙台国税局
〒980-8430 仙台市青葉区本町3丁目3番1号 仙台合同庁舎A棟
電話番号 (代表)022-263-1111

関東信越国税局
〒330-9719 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
電話番号 (代表)048-600-3111

東京国税局
〒104-8449
東京都中央区築地5丁目3番1号
TEL 03-3542-2111(代表)

金沢国税局
〒920-8586 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎
電話番号 (代表)076-231-2131

名古屋国税局
〒460-8520 名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎
電話番号 (代表)052-951-3511

大阪国税局
〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号 (代表)06-6941-5331

広島国税局
〒730-8521 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎1号館
電話番号 (代表)082-221-9211

高松国税局
〒760-0018 高松市天神前2番10号 高松国税総合庁舎
電話番号 (代表)087-831-3111

福岡国税局
〒812-8547 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎
電話番号 (代表)092-411-0031

熊本国税局
〒860-8603 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟
電話番号 (代表)096-354-6171

沖縄国税事務所
〒900-8554 那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎
電話番号 (代表)098-867-3601

名称国税庁
()
URL
住所
千代田区
地図
電話番号

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