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警視庁の組織

警視総監
副総監

●総務部
総務部長
参事官
企画課長
文書課長
情報管理課長
広報課長
会計課長
用度課長
装備課長
施設課長
留置管理第一課長
留置管理第二課長
取調監督室長

●警務部
警務部長
参事官
人事第一課長
人事第二課長
訟務課長
給与課長
厚生課長
教養課長
健康管理本部長

●交通部
交通部長
参事官
交通総務課長
交通執行課長
交通捜査課長
交通規制課長
交通管制課長
駐車対策課長
運転免許本部長
府中運転免許試験場長
鮫洲運転免許試験場長
江東運転免許試験場長
第一方面交通機動隊長
第二方面交通機動隊長
第三方面交通機動隊長
第四方面交通機動隊長
第五方面交通機動隊長
第六方面交通機動隊長
第七方面交通機動隊長
第八方面交通機動隊長
第九方面交通機動隊長
第十方面交通機動隊長
高速道路交通警察隊長

●警備部
警備部長
参事官
警備第一課長
警備第二課長
災害対策課長
警衛課長
警護課長
第一機動隊長
第二機動隊長
第三機動隊長
第四機動隊長
第五機動隊長
第六機動隊長
第七機動隊長
第八機動隊長
第九機動隊長
特科車両隊長

●地域部
地域部長
参事官
地域総務課長
地域指導課長
通信指令本部長
第一自動車警ら隊長
第二自動車警ら隊長
第八方面自動車警ら隊長
第九方面自動車警ら隊長
鉄道警察隊長
航空隊長

●公安部
公安部長
参事官
公安総務課長
公安第一課長
公安第二課長
公安第三課長
公安第四課長
外事第一課長
外事第二課長
外事第三課長
公安機動捜査隊長

●刑事部
刑事部長
参事官
刑事総務課長
捜査第一課長
捜査第二課長
捜査第三課長
捜査共助課長
鑑識課長
科学捜査研究所長
捜査支援分析センター所長
第一機動捜査隊長
第二機動捜査隊長
第三機動捜査隊長

●生活安全部
生活安全部長
参事官
生活安全総務課長
生活経済課長
生活環境課長
保安課長
少年育成課長
少年事件課長
サイバー犯罪対策課長
生活安全特別捜査隊長

●組織犯罪対策部
組織犯罪対策部長
参事官
組織犯罪対策総務課
組織犯罪対策第一課長
組織犯罪対策第二課長
組織犯罪対策第三課長
組織犯罪対策第四課長
組織犯罪対策第五課長
組織犯罪対策特別捜査隊長

●警察学校
学校長
副校長
庶務部長
初任教養部長
専科教養部長

●方面本部
第一方面本部長
第二方面本部長
第三方面本部長
第四方面本部長
第五方面本部長
第六方面本部長
第七方面本部長
第八方面本部長
第九方面本部長
第十方面本部長

●犯罪抑止対策本部
犯罪抑止対策本部長
犯罪抑止対策副本部長

●人身安全関連事案総合対策本部
人身安全関連事案総合対策本部長
人身安全関連事案総合対策副本部長

●オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部
オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部長
オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策副本部長

●警察署
万世橋警察署
麹町警察署
神田警察署
丸の内警察署
四谷警察署
新宿警察署
戸塚警察署
牛込警察署
渋谷警察署
原宿警察署
代々木警察署
高井戸警察署
杉並警察署
荻窪警察署
世田谷警察署
北沢警察署
成城警察署
玉川警察署
東京湾岸警察署
高輪警察署
三田警察署
愛宕警察署
赤坂警察署
麻布警察署
月島警察署
築地警察署
中央警察署
久松警察署
中野警察署
野方警察署
高島平警察署
志村警察署
板橋警察署
荏原警察署
大井警察署
大崎警察署
品川警察署
大塚警察署
富坂警察署
本富士警察署
駒込警察署
池袋警察署
巣鴨警察署
目白警察署
王子警察署
赤羽警察署
滝野川警察署
向島警察署
本所警察署
目黒警察署
碑文谷警察署
光が丘警察署
石神井警察署
練馬警察署
亀有警察署
葛飾警察署
小松川警察署
小岩警察署
葛西警察署
城東警察署
深川警察署
荒川警察署
尾久警察署
南千住警察署
西新井警察署
千住警察署
綾瀬警察署
竹の塚警察署
下谷警察署
浅草警察署
蔵前警察署
上野警察署
東京空港警察署
蒲田警察署
大森警察署
池上警察署
田園調布警察署
武蔵野警察署
三鷹警察署
田無警察署
小金井警察署
小平警察署
立川警察署
日野警察署
八王子警察署
高尾警察署
南大沢警察署
町田警察署
調布警察署
府中警察署
東村山警察署
東大和警察署
福生警察署
多摩中央警察署
昭島警察署

警察法設置法(都道府県警察)

第四章 都道府県警察
第一節 総 則
(設置及び事務)
第三六条 都道府県に、都道府県警察を置く。
2 都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。
(経費)
第三七条 都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令で定めるものは、国庫が支弁する。
一 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費
二 警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要する経費
三 警察通信施設の維持管理その他警察通信に要する経費
四 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に要する経費
五 犯罪統計に要する経費
六 警察用車両及び船舶並びに警備装備品の整備に要する経費
七 警衛及び警備に要する経費
八 国の公安に係る犯罪その他特殊の犯罪の捜査に要する経費
九 武力攻撃事態等における対処措置及び緊急対処事態における緊急対処措置並びに国の機関と共同して行うこれらの措置についての訓練に要する経費
十 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に要する経費
十一 犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に要する経費
十二 第二十一条第二十二号に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費
【令】第二条
《改正》平16法112
《改正》平20法080
《改正》平26法124
《改正》平27法066
2 前項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁する。
3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。
【令】第三条
第二節 都道府県公安委員会
(組織及び権限)
第三八条 都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く。
2 都道府県公安委員会は、都、道、府及び地方自治体法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市(以下「指定市」という。)を包括する県(以下「指定県」という。)にあつては五人の委員、指定県以外の県にあつては三人の委員をもつて組織する。
【令】第三条の二
3 都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する。
【令】第十三条
4 第五条第五項の規定は、都道府県公安委員会の事務について準用する。
《改正》平27法066
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の委任に基いて、都道府県公安委員会規則を制定することができる。
6 都道府県公安委員会は、国家公安委員会及び他の都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。
(委員の任命)
第三九条 委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。但し、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち二人は、当該道、府又は県が包括する指定市の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、当該指定市の市長がその市の議会の同意を得て推せんしたものについて、当該道、府又は県の知事が任命する。
【令】第三条の三
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
《改正》平11法151
3 委員の任命については、そのうち二人以上(都、道、府及び指定県にあつては三人以上)が同一の政党に所属することとなつてはならない。
(委員の任期)
第四〇条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、二回に限り再任されることができる。
《改正》平12法139
(委員の失職及び罷免)
第四一条 委員は、左の各号の一に該当する場合においては、その職を失うものとする。但し、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつたことが住所を移したことに因る場合において、その住所が同一都道府県の区域内にあるときは、この限りでない。
一 第三十九条第二項各号の一に該当するに至つた場合
二 当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合(第三十九条第一項但書に規定する委員については、当該指定市の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合)
2 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該都道府県の議会の同意を得て、これを罷免することができる。但し、第三十九条第一項但書に規定する委員の罷免については、道、府又は指定県の知事は、当該指定市の市長に対しその市の議会の同意を得ることを求めるものとし、その同意があつたときは、これを罷免することができる。
3 指定県以外の県の知事は、委員のうち二人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員を当該県の議会の同意を得て、罷免する。
4 都、道、府及び指定県の知事は、委員のうち三人以上が同一の政党に所属するに至つた場合においては、第九条第三項各号の規定の例により、そのこえるに至つた日数の委員を、当該都、道、府又は指定県の議会の同意を得て、罷免する。但し、新たに同一の政党に所属するに至つた委員のうちに第三十九条第一項但書に規定するものを含むときは、これらの委員のうち罷免すべきものは、くじで定める。
5 都道府県知事は、委員のうち一人(都、道、府及び指定県にあつては二人)がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。
6 前四項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。
(委員の服務等)
第四二条 地方公務員法第三十条から第三十四条まで及び第三十八条第一項の規定は、委員の服務について準用する。ただし、都道府県知事は、委員が同法第三十八条第一項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同項に規定する許可を与えるものとする。
《改正》平12法139
2 委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは常勤の職員又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。
《改正》平12法139
3 委員は、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(委員長)
第四三条 都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長の任期は、一年とする。但し、再任することができる。
3 委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。
(監察の指示等)
第四三条の二 都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務又は都道府県警察の職員の非違に関する監察について必要があると認めるときは、都道府県警察に対する第三十八条第三項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。
《追加》平12法139
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。
《追加》平12法139
3 都道府県公安委員会は、都道府県警察の職員(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁の職員を含む。)に、前項の認定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。
《追加》平12法139
(都道府県公安委員会の庶務)
第四四条 都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は道府県警察本部において処理する。
(都道府県公安委員会の運営)
第四五条 この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。
(方面公安委員会)
第四六条 第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。
2 第三十八条第二項及び第六項並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。この場合において、第三十八条第六項中「及び他の都道府県公安委員会」とあるのは「並びに他の方面公安委員会及び都道府県公安委員会」と、第四十三条の二中「都道府県警察」とあるのは「方面本部」と、同条第一項中「第三十八条第三項」とあるのは「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
《改正》平12法139
(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
第四六条の二 新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第三十九条第一項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最初に任命される委員の任期に関する本節の規定の適用の特例については、政令で定める。
第三節 都道府県警察の組織
(警視庁及び道府県警察本部)
第四七条 都警察の本部として警視庁を、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
2 警視庁及び道府県警察本部は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理の下に、都警察及び道府県警察の事務をつかさどり、並びに第三十八条第四項において準用する第五条第五項の事務について都道府県公安委員会を補佐する。
《改正》平27法066
3 警視庁は特別区の区域内に、道府県警察本部は道府県庁所在地に置く。
4 警視庁及び道府県警察本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
【令】第四条
(警視総監及び警察本部長)
第四八条 都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。
2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。
(警視総監の任免)
第四九条 警視総監は、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上内閣総理大臣の承認を得て、任免する。
2 都公安委員会は、国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
(警察本部長の任免)
第五〇条 警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。
2 道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
(方面本部)
第五一条 道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。
2 方面本部に、方面本部長を置く。
3 方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。
4 前条の規定は、方面本部長について準用する。
5 方面の数、名称及び区域並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。
6 方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
(市警察部)
第五二条 指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。
2 市警察部に、部長を置く。
3 市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。
(警察署等)
第五三条 都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。
2 警察署に、署長を置く。
3 警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。
4 警察署の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
【令】第五条
5 警察署の下部機構として、交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。
(警察署協議会)
第五三条の二 警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
《追加》平12法139
2 警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。
《追加》平12法139
3 警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。
《追加》平12法139
4 警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。
《追加》平12法139
(府県警察学校等)
第五四条 警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。
2 警視庁警察学校及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3 道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
(職員)
第五五条 都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。
《改正》平18法053
2 警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。
3 第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。
4 都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。
(職員の人事管理)
第五六条 都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般の国家公務員とする。
2 前項の職員以外の都道府県警察の職員、以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については.第三十四条第一項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。
3 警視総監又は警察本部長は、第四十三条の二第一項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。
一 その職務を遂行するに当たつて、法令又は条例の規定に違反した場合
二 前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
《追加》平12法139
(地方警務官等に係る国家公務員法の適用の特例)
第五六条の二 前条第一項の規定にかかわらず、特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない。
《全改》平19法108
2 特定地方警務官であつた者で、離職後に国家公務員法第百六条の二第一項に規定する営利企業等の地位に就いているもの(同法第百六条の四第一項に規定する退職手当通算離職者を除く。)は、同法第百六条の四及び第百九条の規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。
《全改》平19法108
3 特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」とあるのは「第百六条の三第一項」と、同号及び同条第二号中「若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは「又はその子法人の地位に就くこと」とする。
《全改》平19法108
4 特定地方警務官以外の地方警務官及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百六条の二、第百六条の四、第百九条、第百十二条及び第百十三条の規定の適用については、同法第百六条の二第一項中「他の職員」とあるのは「他の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、同法第百六条の四第一項及び第百九条第十四号中「役職員」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、同法第百十二条第二号中「役職員に」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、同法第百十三条第一号中「役職員又は」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この号において同じ。)又は」とする。
《全改》平19法108
(特定地方警務官に係る地方公務員法の適用の特例)
第五六条の三 特定地方警務官は、地方公務員法第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)、第三章第六節の二(第三十八条の二第二項及び第三項を除く。)、第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条から第六十五条までの規定の適用については、同法第四条第一項に規定する職員(以下この条において単に「職員」という。)とみなす。この場合において、同法第八条第一項第四号中「人事行政の運営」とあるのは「警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の三の規定により職員とみなされる同法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)の退職管理」と、「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」と、同法第三十八条の二第一項中「退職手当通算法人の地位に就いている者」とあるのは「退職手当通算法人の地位に就いている者(特定地方警務官であつた者にあつては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第四項に規定する退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて同条第三項に規定する退職手当通算法人の地位に就いている者)」と、同条第六項第六号中「任命権者」とあるのは「任命権者(再就職者が特定地方警務官であつた者である場合にあつては、都道府県公安委員会)」と、同法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定(見出しを含む。)中「任命権者」とあるのは「都道府県公安委員会」とするほか、職員とみなされる特定地方警務官に対する同法第六十三条第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「若しくは当該役職員」とあるのは「又は当該役職員」と、「行為、又は営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、若しくは当該地位に就くことを要求し、若しくは約束する行為」とあるのは「行為」と、同号及び同条第二号中「離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは」とあるのは「他の役職員をその離職後に、又は」と、「若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し」とあるのは「又はその子法人の地位に就かせることを要求し」とする。
《追加》平26法034
(職員の定員)
第五七条 地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令て定める。
【令】第六条
《改正》平11法102
2 地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。
【令】第七条
(組織の細目的事項)
第五八条 本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。
第四節 都道府県警察相互間の関係等
(協力の義務)
第五九条 都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
(援助の要求)
第六〇条 都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
2 前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
3 第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)
第六〇条の二 管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
【令】第七条の二
(広域組織犯罪等に関する権限)
第六〇条の三 都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
(管轄区域外における権限)
第六一条 都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)
第六一条の二 警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事実の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
2 第六十条第二項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
3 都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。
(広域組織犯罪等に対処するための措置)
第六一条の三 長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
2 都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第六十条の三の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
第五章 警察職員
(警察官の階級)
第六二条 警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。
(警察官の職務)
第六三条 警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。
(警察官の職権行使)
第六四条 都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
(現行犯人に関する職権行使)
第六五条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。
(移動警察等に関する職権行使)
第六六条 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の政令て定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
【令】第七条の三
《改正》平11法087
(小型武器の所持)
第六七条 警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。
(被服の支給等)
第六八条 国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
【令】第八条、 第九条
2 都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
(皇宮護衛官の階級、職務等)
第六九条 皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。
《改正》平16法025
2 皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。
3 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。
《追加》平12法139
4 第六十七条及び前条第一項の規定は、皇宮護衛官について準用する。
5 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条、第五条、第六条第一項、第三項及び第四項並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項中「又は駐在所」とあるのは「若しくは駐在所又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同条第三項中「駐在所」とあるのは「駐在所若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同法第四条第二項中「所属の公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「公安委員会は」とあるのは「国家公安委員会は」と読み替えるものとする。
《全改》平16法025
6 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。
《追加》平12法139
(礼式等)
第七〇条 警察職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

名称警視庁
(けいしちょう)
URLhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/ichiran/kankatsu//
住所〒100-0013
千代田区霞が関2-1-1
地図
電話番号03-3581-4321
管轄地域東京都
  • 警務課(警務係、教養係、留置係、厚生係)
  • 相談を受けたり、警察官の採用の仕事をします。
  • 会計課(会計係、遺失物係)
  • 落とし物や拾い物の受付けや保管をします。
  • 交通課(交通総務係、交通執行係、交通捜査係、交通事故鑑識係)
  • 人や車が安全に道路を通れるように、交通のルールやマナーを指導したり、交通違反の取締り、交通の規制、交通事故の処理などをしています。 また、運転免許証や車庫証明、道路使用許可などの受け付けをしています。
  • 警備課(警備係、災害対策係、公安係、外事係)
  • テロ、ゲリラなどの犯罪の取締りや、地震や台風の災害から町の人達を守ります。
  • 地域課(地域総務係、地域第一係、地域第二係、地域第三係、地域第四係)
  • 交番や駐在所などの活動を中心にして、地域の安全を守るためにパトロールをしたり、家庭を訪問します。 また、道案内をしたり、落とし物や拾い物の届けを受け付けています。パトカーの運用なども担当します。
  • 刑事組織犯罪対策課(刑事総務係、強行犯捜査係、知能犯捜査係、盗犯捜査係、鑑識係)
  • 殺人・強盗・窃盗などの犯罪の捜査、暴力団、銃器・薬物の取締り、鑑識活動などをします。
  • 組織犯罪対策課(組織犯罪対策係、暴力団対策係、銃器薬物対策係)
  • 暴力団への対策や、銃などの取り締まりを行います。
  • 生活安全課(生活安全総務係、生活安全経済係、保安係、少年係)
  • 犯罪の被害に遭わないように指導したり、少年の非行防止の活動などをします。

交番・駐在所・地域安全センター

署長(警視正または警視)
副署長、もしくは次長(警視または警部)
課長(警視もしくは警部の階級にある警察官)
課長代理(警部若しくは警部補の階級にある警察官)
係長(警部補の階級にある警察官)
(係長代理・担当係長(警部補))
主任(巡査部長の階級にある警察官)
(指導役係官(巡査長))
係官(巡査の階級にある警察官)

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