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●環状2号線

東京都が整備を進めている東京都市計画道路環状第2号線のうち、豊洲から築地までの約2.8キロメートルの区間について、本線開通に先立ち、下記のとおり暫定的に開通します。
これにより、臨海部と都心部のアクセス性の向上、晴海地区や勝どき地区における災害時の避難ルートの多重化による防災性の向上などが図られます。
引き続き、本線トンネル工事を進め、2022年度の全線開通を目指していきます。

1 路線名
東京都市計画道路環状第2号線

2 暫定開通区間
江東区豊洲六丁目~中央区築地五丁目(約2.8キロメートル)

3 暫定開通日時
平成30年11月4日(日曜日)14時00分

●環状第3号線(新島橋)

施工者:中央区
起点:中央区勝どき(五)
終点:中央区勝どき(三)
延長:143m
事業開始:H24.4.20
事業認可完了:H32.3.31

●補助第205号線

施工者:品川区
起点:品川区西大井(一)
終点:品川区西大井(三)
延長:446m
事業開始:S62.11.26
事業認可完了:H29.3.31

●道路の維持管理
道路巡回
監視
道路清掃
除草
剪定
路面補修
応急処理
設備点検
除雪
老朽化対策

●東京国道事務所 管理路線
東京都内の国道1号、4号、6号、14号、15号、17号、20号、246号、254号、357号を、
品川出張所、亀有出張所、代々木出張所、万世橋出張所の4つの出張所で道路の維持管理を行っています。

国道1号 18.2km
起点 中央区日本橋
終点 大田区多摩川2丁目

国道15号 18.1km
起点 中央区日本橋
終点 大田区東六郷3丁目

国道357号 19.0km
起点 江戸川区堀江町
終点 大田区羽田空港3丁目

国道4号 14.0km
起点 中央区日本橋室町4丁目
終点 埼玉県草加市谷塚上町

国道6号 14.7km
起点 中央区日本橋本町4丁目
終点 葛飾区金町3丁目

国道14号 9.1km
起点 中央区東日本橋2丁目
終点 江戸川区大杉3丁目

国道20号 16.6km
起点 千代田区霞が関2丁目
終点 世田谷区給田3丁目

国道246号 13.7km
起点 千代田区永田町1丁目
終点 世田谷区玉川3丁目

国道17号 15.5km
起点 中央区日本橋室町4丁目
終点 板橋区舟渡3丁目

国道254号 15.2km
起点 文京区本郷2丁目
終点 練馬区旭町3丁目

・橋梁 159橋(日本橋 L=49m 他)
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・大型カルバート 18箇所(新宿御苑トンネル L=842.6m 他)
・地下歩道 13箇所(新宿東南口地下歩道 他)
・横断歩道橋 189箇所(虎ノ門3丁目歩道橋 L=22.3m 他)
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・道路照明 21,216箇所(国道15号 銀座通り 他)
・道路標識 2,346箇所
・道路情報板 35基(西馬込 他)
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・機械設備
◆エレベーター・エスカレーター設備 計19箇所
国道1号 港区白金1丁目 白金志田町歩道橋
◆トンネル換気設備(送排風機設備 ※非常用設備を兼ねる)計3箇所
国道20号 新宿区内藤町地先 新宿御苑トンネル
◆トンネル非常用設備(水噴霧設備等) 計4箇所
国道20号 新宿区内藤町地先 新宿御苑トンネル
◆道路排水設備(排水ポンプ設備) 計17箇所
国道4号 中央区本町4丁目 本町ポンプ場
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・植樹(高木・中木・低木など)
イチョウ 5,160 本
プラタナス 2,400 本
マテバシイ 1,650 本
ハナミズキ 1,130 本
ケヤキ 980 本
トウカエデ 680 本
ユリノキ 490 本
ヤマモモ 440 本
サクラ 390 本
クロガネモチ 360 本
ヤナギ 220 本
エンジュ 200 本
ヒメコブシ 180 本
シラカシ 100 本
トチノキ 100 本
(約 16,000 本のうち100 本以上のもの)
ユリノキ
ヤナギ
ヤマモモ
エンジュ ヒメコブシ トチノキ
ケヤキ トウカエデ
イチョウ プラタナス
マテバシイ ハナミズキ
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(1)道路巡回
1)目的
路面や路肩・路側、法面の状況、交通安全施設等の道路附属物やトンネル
等の道路構造物の状況を確認するとともに、道路工事・占用工事の工事状況
や交通の状況の把握、不法占用・不正使用の把握を目的に道路巡回を行うも
のです。
2)実施方針及び頻度
・通常巡回は、車道、歩道路面など異状箇所確認
のため、原則として平均交通量が5万台/日以
上は1日に1回、それ以外は2日に1回道路巡
回により実施します。
・定期巡回は、橋梁などの道路施設の異状箇所の
確認のため、1回/年(各施設)実施します。
・異常時巡回は、台風などの異常気象及び地震発生時等に、道路施設の被
災状況、通行可能等の確認のため適宜巡回を実施します。
・路面下にありライフラインを収容している共同溝について、異状箇所確
認のため、6回/年巡回を実施します。
(2)監視
1)目的
道路状況の把握、問い合わせの処理や情報連絡などを目的に、監視を行う
ものです。また、共同溝について、保安を目的に監視機器を用いて常時監視
を行うとともに、異状が発生した場合には、必要な対策を実施します。
2)実施方針
24 時間体制で道路交通情報装置の機器運用及び
監視を行うとともに、事故・工事規制情報並び
に気象・地震情報の収集や、外部からの問い合
わせの処理や関係機関への情報連絡を行いま
す。
また、共同溝については、24時間の共同溝内監
視、入溝者の確認及びゲートの管理、事故発生時の緊急巡視を行います。
(3)道路清掃
1)目的
道路清掃は、通行車両や歩行者等の安全な通行を確保するため、通行に支
障となる車道及び歩道上の土砂や落葉の堆積物等を除去するために清掃を
行うものです。
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2)実施方針及び頻度
・路面清掃
路肩付近の土砂や落葉等を除去することにより、交通事故防止・沿道環
境の保全等を図ることを目的に車道路肩部の清掃について、年間12回実
施します。
なお、路面の状況により増減の可能性があります
・歩道清掃(人力清掃)
ケヤキ・イチョウなどの高木が植栽されている箇所を基本に、人力により
落葉の回収・清掃を実施します。実施時期は、落葉の状況を踏まえて柔軟な
対応を予定しています。
・排水施設清掃
街渠桝等の詰りによる道路冠水を防止するため、高木からの落葉を勘案し、
通水阻害箇所について街渠桝及び付随する排水管の清掃を実施します。
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(4)除草
1)目的
法面や中央分離帯等の雑草繁茂による建築限界の阻害や視拒の阻害を解消
し交通の安全を確保するために、除草を行うものです。
2)実施方針及び頻度
① 安全確保を目的とした除草は、交差点付近の歩道植栽枡や中央分離帯・
交通島の裸地・芝地・地被地で、以下の繁茂状況を確認し、適宜実施し
ます。
・建築限界内の通行の安全確保ができない場合
・運転者から歩行者や交通安全施設等の視認性が確保できない場合
② 火災拡大防止を目的とした除草は、法面、橋梁下河川敷で実施します。
なお羽田空港周辺の保安を目的とした除草は、中央分離帯・交通島の裸
地・芝地・地被地で実施します。
皇居周辺の美観維持を目的とした除草は、皇居との景観調和を図るため、
国道1号大手町交差点~国道20号半蔵門交差点間で、実施します。
③ 道の単独枡・寄植植栽枡に発生した雑草は(繁茂の状況を道路巡回で確
認したうえ)、著しく安全に障害を与えるものに限定し除草します。
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(5)剪定
1)目的
植樹帯及び中央分離帯等の植栽繁茂による建築限界の阻害や視拒の阻害を
解消し交通の安全を確保するために、剪定を行うものです。
2)実施方針及び頻度
管内の植栽について下記により樹形を整える剪定を実施します。
◆中・低木
① 単独物(球形・円筒形)植栽については、所定の形状の維持を
目的として1回/3年剪定を6月から9月実施します。
なお皇居周辺の単独物(球形)植栽については、皇居との景観
の調和を図るため、国道 1 号大手町交差点~国道 20 号半蔵門交
差点間の剪定を1回/年、6月から9月にかけ実施します。
② 寄植については、形状寸法の維持及び草刈りを含め、1回/年
剪定を6月から9月にかけ実施します。植栽箇所の条件(育成環
境・植栽帯面積)によっては剪定頻度を落としコスト縮減を図り
ます。
◆高木
○ 約16,000本の高木については、落ち葉対策などでの剪定
は避け、樹種の特性に応じて頻度を設定し、樹形を全体的に縮小
させつつ整える剪定を実施します。
なお、ケヤキなど無剪定を基本としている高木について、枯れ
枝除去・沿道への枝の越境防止・建築限界確保を目的とした枝落
し処理を実施します。
□樹種別剪定頻度
イチョウ 1回/5年 (概ね 1,000本/年)2月頃
プラタナス 1~2回/1年(概ね 4,500本/年) 7 月・
11 月頃 樹勢の状況を確認し、必要に応じ、適宜、
剪定を実施します。
マテバシイ 1回/5年 (概ね 300本/年)8月頃
ハナミズキ ほぼ無剪定
ケヤキ 無剪定 もしくは 3年に1回
ヤナギ 1回/1年 (概ね 200本/年)7月頃
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(6)路面補修
安全・円滑な道路交通の確保のため、路面のひび割れ率が30%~40%、
わだち掘れ量30mm~40mmを目安として、ひび割れ箇所へのシール材の
注入やわだちの切削を実施し、路面の管理に努めます。
(7)応急処理
1)目的
道路巡回や通報などにより発見、確認された交通の安全確保など道路管理
上、緊急的に措置が必要なものについて、応急的に処理(補修)を行うもの
です。
2)実施方針
路面異状(ポットホール、段差など)処理(補修)、落下物回収及び交通
事故などの路面油処理などを迅速かつ適切に行います。
・路面(ポットホールなど)の補修や落下物の撤去など
・緊急的処理(交通事故などの路面油処理、倒木処理など)
・損傷した付属施設(防護柵補修など)の一時的な保全など
・高木・中木の建築限界や標識の視認性確保及び、枯れ枝の除去の剪定
路面補修 倒木処理
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(8)設備点検
1)目的
道路管理を行う上で重要な道路管理施設(道路情報板、道路排水設備(ポン
プ)等)について、点検により健全度を把握するとともに、適切に作動するよ
うに管理します。
(9)除雪
1)目的
冬期における道路交通及び歩行者通行を確保するため、積雪、気象状況、
道路交通状況等を把握した上で、除雪・凍結防止作業などを行うものです。
①車道除雪
降雪量が5~10cm程度を目安として、気
象条件、交通状況等を勘案し、道路交通に支障
をきたすおそれがある場合に実施します。
②歩道除雪
歩行者通行の多い箇所や駅前等を重点箇
所とし設定して、除雪作業を実施します。
③凍結防止剤散布
道路構造及び周辺状況から、下記のような区間を重点に路面の凍結対策
として、凍結防止剤(塩化ナトリウム等)散布作業を実施します。
◆縦断勾配が急な区間
◆平面曲線半径が小さい区間
◆局部的に日陰となる区間
◆橋梁区間
◆前後区間に対し、幅員が狭小な区間
◆トンネル、アンダーパス等の出入り口
◆信号交差点や横断歩道
◆事故多発箇所
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4.老朽化対策
(1)目的
東京国道管内では、現在建設後50年以上経過している橋梁は、30橋
(18.9%)ほどであるが、今後10年間で53橋ほど増加し、83橋
(52.2%)と老朽化が急速に進行することが想定されます。
そこで、個々の橋梁の劣化等を原則として5年毎に順次実施する橋梁点検
により把握し、重大な損傷に至る前に計画的に補修を実施することで、ライ
フサイクルコストの最小化、構造物の長寿命化を図るものです。
また、大型カルバートや横断歩道橋・標識、照明等の道路附属物等の道路
施設についても、各々の点検要領に基づき定期点検を行い、計画的に補修を
行うことで、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ります。
(2)実施方針
以下に、主たるべき構造物に関する実施方針を示す。
①橋梁
・点検
早期に損傷を発見し、早期に補修を実施する観点から、5年毎に橋梁定期
点検を順次実施し、個々の構造物の劣化等を適切に把握します。
主な点検項目:塗装劣化、ひび割れ、剥離、鉄筋露出、腐食、亀裂、
漏水 他
主な点検箇所:床版、下部工、支承、防護柵、伸縮装置 他
実施頻度 :原則5年に 1 回実施
・第三者被害予防措置
コンクリート部材の落下による第三者への被害を予防する観点から、原則
として橋梁点検の実施後の中間年(2~3年内)に順次実施し、個々の構
造物のコンクリートの劣化等を適切に把握します。
主な点検項目:コンクリート部材のひび割れ、剥離、鉄筋露出・腐食、
亀裂、遊離石灰、打ち継ぎ目 他
主な点検箇所:高欄、地覆、床版、桁・梁、下部工 他
実施頻度 :原則2~3年に 1 回実施
・補修
橋梁定期点検において、主桁や床版等に腐食や劣化などが確認されている
下記の橋梁について橋梁補修を実施します。

5.その他
(1)冠水対策
1)目的
近年の局地的に発生する異常な集中豪雨(いわゆるゲリラ豪雨)に対して、
安全・円滑な交通を確保するため、必要な施設整備やパトロールを実施するも
のである。
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2)実施方針
下記の箇所について、冠水についての対策を実施します。
・異常豪雨時の走行注意を促す注意喚起の標識類設置
・冠水情報を提供する電光標示板の設置
・ パトロールの強化(時間雨量で30mm/h以上の場合、緊急パトロール実施)
名称
国道246号
国道15号 蒲田アンダー
羽田空港トンネル
空港北トンネル
国道357号
路線
国道4号
国道20号
北町・赤塚・徳丸アンダー
本線及び側道
大門アンダー
本町アンダー
瀬田アンダー
国道17号
BP
馬坂アンダー
国道17号 仲宿アンダー
新宿御苑トンネル
初台アンダー
大原アンダー
渋谷駅ガード下
南平台アンダー
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(2)窓口業務
国道事務所及び出張所は、管理区間の道路において道路関係法令に基づき提
出される各種申請書の受付手続きを行うとともに、道路利用者にとって、安全
かつ良好な状況(構造)を維持するために、審査及び実施状況の確認を行い、
適正な道路管理を行います。
・道路に関する工事の承認に関する事務(道路法第24条)
道路管理者以外の者が行う道路工事(自動車乗り入れのための歩道切り下
げ工事、宅地造成等に伴う道路法面の切取り工事等)の承認業務
・道路の占用に関する事務(道路法第32条)
道路上に、道路管理者以外の者が電柱、広告看板その他これらに類する工
作物、ガス管、上下水道管その他これらに類する施設を設置したりする場
合に必要な許可業務。又は、露店、商品置き場、その他これらに類する不
許可施設の適正化指導業務
・道路損傷に関する業務(道路法第22・58条)
附属物(ガードレール、標識、植栽等)、路面等の損傷や、道路を油脂類、
汚濁物等により汚損された場合等の原因者による原状回復、費用負担命令
等に関する業務
・特殊車両に対する規制(道路法第47条)
特殊車両の通行許可申請受付、審査、指導及び取締りに関する業務

首都高速

東京線
東京都内・千葉県内路線および埼玉県内の東京外環自動車道以南の路線。環状道路である都心環状線 (C1) から放射状に延びる路線に、1号上野・羽田線から11号台場線まで、時計回りに路線名と行先の地名の呼称が与えられている[2]。

環状線
高速都心環状線(環状部分)
都道首都高速1号線(江戸橋JCT – 汐留JCT – 浜崎橋JCT)
都道首都高速2号線(浜崎橋JCT – 一ノ橋JCT)
都道首都高速2号分岐線(一ノ橋JCT – 谷町JCT)
都道首都高速3号線(谷町JCT – 三宅坂JCT)
都道首都高速4号線(三宅坂JCT – 神田橋JCT)、同・分岐線(神田橋JCT – 江戸橋JCT)
都道首都高速8号線(京橋JCT – 東銀座出口付近)
高速中央環状線(大井JCT – 葛西JCT)
都道首都高速品川目黒線(大井JCT – 大橋JCT)
都道首都高速目黒板橋線(大橋JCT – 熊野町JCT)
都道首都高速5号線(熊野町JCT – 板橋JCT)
都道首都高速板橋足立線(板橋JCT – 江北JCT)
都道高速葛飾川口線(江北JCT – 小菅JCT)
都道首都高速6号線(小菅JCT – 堀切JCT)
都道首都高速葛飾江戸川線(堀切JCT – 葛西JCT)

放射線
高速1号上野線(江戸橋JCT – 入谷出入口)
高速1号羽田線(浜崎橋JCT – 高速大師橋)
都道首都高速1号線(入谷 – 江戸橋JCT – 汐留JCT – 浜崎橋JCT – 羽田と連続している)
都道147号高速横浜羽田空港線(羽田 – 高速大師橋)
高速2号目黒線(一ノ橋JCT – 戸越出入口)
高速3号渋谷線(谷町JCT – 用賀)
高速4号新宿線(三宅坂JCT – 高井戸)
高速5号池袋線(竹橋JCT – 美女木JCT)
高速6号向島線(江戸橋JCT – 堀切JCT)
高速6号三郷線(小菅JCT – 三郷JCT)
高速7号小松川線(両国JCT – 谷河内)

高速9号深川線(箱崎JCT – 辰巳JCT)
高速10号晴海線(晴海出入口 – 東雲JCT)
高速11号台場線(芝浦JCT – 有明JCT)
高速川口線(江北JCT – 川口JCT)

その他の路線
高速八重洲線(神田橋JCT – 西銀座JCT、汐留乗継所 – 汐留JCT)
高速湾岸線(多摩川トンネル -高谷JCT)
高速湾岸分岐線(昭和島JCT – 東海JCT)

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